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インストールメントとは商品購入で利用した金額を3回、12回などの回数に分割して支払うことで、
割賦返済、分割払いのことである。
クレジット会社によって分割可能な回数は異なり、通常は、支払い回数を指定できるようになっている。
消費者保護の立場からさまざまな規定がある割賦販売法などで名称が残っているが、現在ではあまり使われなくなった言葉である。
割賦販売法によると、「購入者が代金を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して支払うこと」となっており、
これに順ずると、2ヶ月未満の返済や、2回払いは割賦には該当しないことになる。
なお、割賦販売法では、これを「支払い停止の抗弁権」と言う、3者によるトラブルがあった場合はこれを
不服として代金の支払いを拒否する(停止する)権利を購入者は有している。
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